消費者保護法比較問題
割賦販売法における「分割払い」と「リース契約」の取り扱いの違いについて、正しい説明はどれか。
A.分割払いはリース契約と異なり、消費者が商品の所有権を取得することを前提としている。
✗ 分割払いはもちろん所有権取得が前提だが、この点がリース契約との法的性質の違いであることは重要である。しかし最も包括的な説明ではない。
B.リース契約は割賦販売法の適用対象となるが、分割払いは適用対象外である。
✗ むしろ逆であり、分割払い(分割購入)が割賦販売法の主要な規制対象である。
C.分割払いとリース契約は法的性質が同じであり、割賦販売法では両者を区別していない。
✗ 分割払いは商品の所有権移転が目的であり、リース契約は使用権の提供が目的であり、法的性質は大きく異なる。
D.リース契約の場合、物品の所有権が最終的に消費者に移転しないため、割賦販売法の保護規定が完全には適用されない。← 正解
✓ 正解です。リース契約では所有権が事業者に残るため、割賦販売法の消費者保護規定(特にクーリング・オフ等)の適用が制限される。