消費者保護法応用問題
消費者が連鎖販売取引(マルチレベルマーケティング)で商品を購入し、その後自分も販売員として勧誘活動を始めました。消費者が契約から2週間後に『商品が売れず、経営が成り立たない』と気づいて、契約の解除を申し出た場合、どのような権利が行使できますか?
A.契約から1ヶ月以内なら無条件に解除でき、購入商品を返品できる
✗ 連鎖販売取引は1ヶ月以内ではなく、契約から『20日以内』に解除権が定められています。
B.✓ 契約から20日以内なら契約解除と返品が可能で、理由不問で認められる← 正解
✓ 正解です。連鎖販売取引に関する消費者保護規定により、契約から20日以内は理由を問わず契約解除と商品返品が認められます。
C.販売実績がないため、違約金を支払わずに契約を解除できない
✗ 連鎖販売取引では販売実績の有無に関わらず、20日以内の解除は消費者の法定権利です。
D.連鎖販売取引は一度契約すると、消費者は解除権を持たない
✗ 連鎖販売取引では消費者保護の観点から、契約から20日以内の解除権が法律で認められています。