消費者保護法応用

訪問販売でオーダーメイドの家具(65万円)を購入した消費者が、契約から4日後にクーリング・オフを通知しました。事業者は『オーダーメイド商品のため既に製造を開始しており、キャンセル料15万円を請求する』と主張しています。この主張は認められるでしょうか?

A.認められる。オーダーメイド商品は特例があり、キャンセル料の請求が可能である
✗ オーダーメイド商品であっても、訪問販売のクーリング・オフ権は制限されず、事業者によるキャンセル料請求は特定商取引法により明確に禁止されています。
B.認められない。製造段階に関わらずクーリング・オフの権利は失われず、キャンセル料の請求は禁止されている← 正解
✓ 正解です。特定商取引法により、クーリング・オフを理由とした違約金やキャンセル料の請求は明確に禁止されており、オーダーメイドであっても例外はありません。
C.一部認められる。製造開始後は実費相当のキャンセル料のみ請求できる
✗ 製造が開始されていても、クーリング・オフが有効な期間内であれば事業者がキャンセル料を請求することは法律で禁止されています。
D.認められない。ただし消費者が任意にキャンセル料を支払うことは可能である
✗ クーリング・オフによる返金においては、消費者がキャンセル料を任意に支払う義務もなく、そのような支払いを強いる行為も許されません。

この問題のポイント

特定商取引法により、クーリング・オフを理由とした違約金やキャンセル料の請求は明確に禁止されており、オーダーメイドであっても例外はありません。

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