消費者保護法応用問題

訪問販売でオーダーメイドの家具(65万円)を購入した消費者が、契約から4日後にクーリング・オフを通知しました。事業者は『オーダーメイド商品のため既に製造を開始しており、キャンセル料15万円を請求する』と主張しています。この主張は認められるでしょうか?

A.認められる。オーダーメイド商品は特例があり、キャンセル料の請求が可能である
✗ オーダーメイド商品であっても、訪問販売のクーリング・オフ権は制限されず、事業者によるキャンセル料請求は禁止です。
B.認められない。製造段階に関わらずクーリング・オフの権利は失われない
✗ 正しくはありますが、より重要な点は『キャンセル料の請求自体が禁止』という法的根拠です。
C.✓ 一部認められない。クーリング・オフによるキャンセル料の請求は法律で禁止されている← 正解
✓ 正解です。特定商取引法により、クーリング・オフを理由とした違約金やキャンセル料の請求は明確に禁止されています。
D.認められない。但し消費者が任意にキャンセル料を支払うことは可能である
✗ クーリング・オフによる返金において消費者側からのキャンセル料支払いも通常は認められません。

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