消費者保護法応用問題

消費者が訪問販売で契約した学習教材(12万円、36ヶ月分割払い)について、契約から2日後にクーリング・オフを申し出ました。この場合、分割払いの扱いはどうなりますか?

A.既に1ヶ月分の月額料金は支払済みとなるため、残り35ヶ月分のみ返金される
✗ クーリング・オフが有効に成立した場合、既払金は月数に関わらず全額返金されるべきです。
B.✓ クーリング・オフにより契約全体が解除され、支払済み金は全額返金される← 正解
✓ 正解です。クーリング・オフにより契約は最初から無かったものとされ、支払済み金や利息は全て返金義務が生じます。
C.分割払いは続行し、学習教材の発送を中止するのみである
✗ クーリング・オフは単なる発送中止ではなく、契約全体の解除であり、分割払い自体が消滅します。
D.消費者が支払った金額の30%を違約金として差し引かれる
✗ クーリング・オフは消費者の法定権利であり、違約金や手数料の請求は消費者保護法により禁止されています。

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