消費者保護法応用
消費者が通信販売で購入した衣料品が到着してから7日後に、商品が説明と異なることに気づきました。事業者の販売ページには『返品不可』と表示されていました。この場合、消費者はどのような対応が可能ですか?
A.商品の説明と異なる場合、返品不可の特約があっても、消費者契約法や特定商取引法上の規定に基づき返品・返金を求められる可能性がある← 正解
✓ 正解です。商品が説明と異なる場合は債務不履行または瑕疵担保責任の問題となり、返品不可の特約があっても消費者契約法や特定商取引法の規定により救済を求める余地があります。
B.販売ページの返品不可表示が優先されるため、いかなる理由でも返品は一切認められない
✗ 商品が説明と相違する場合は、返品不可特約とは別に、事業者の契約不履行として返品・返金を請求できる場合があります。
C.消費者が負担する返送料を支払えば必ず返品できる
✗ 商品の説明相違を理由とする返品の場合、返送料は事業者負担とされることが多く、消費者が必ず負担するわけではありません。
D.事業者に対して代金の50%返金のみを要求できる
✗ 返品の際の返金額は通常全額返金が原則であり、50%返金とする法的根拠はありません。
この問題のポイント
商品が説明と異なる場合は債務不履行または瑕疵担保責任の問題となり、返品不可の特約があっても消費者契約法や特定商取引法の規定により救済を求める余地があります。