消費者保護法応用問題
電話勧誘販売で健康食品(3万5千円)を購入した消費者が、翌日に契約の申し込みの撤回を申し出ました。売主が『すでに商品を発送してしまった』と主張して撤回を拒否した場合、消費者はどのような権利を行使できますか?
A.商品の配送料金だけ返金してもらえる
✗ 電話勧誘販売のクーリング・オフは配送料の返金ではなく、契約全体の解除を対象としています。
B.売主の主張が正当であり、撤回できない
✗ 電話勧誘販売では、商品発送の有無や受領の有無にかかわらず、契約から8日以内なら撤回できます。
C.✓ 商品の受け取り後も含め、契約から8日以内なら撤回を申し込める← 正解
✓ 正解です。電話勧誘販売のクーリング・オフは、商品受け取り前後を問わず契約から8日以内に申し込めます。
D.撤回できるが、事業者に対して損害賠償も支払う必要がある
✗ クーリング・オフは消費者の当然の権利であり、事業者への損害賠償義務は発生しません。