消費者保護法応用問題

消費者が訪問販売で購入した家庭用エアコン(8万円)について、契約から5日以内にクーリング・オフの通知を販売業者に送付しました。その3日後、消費者が購入を後悔し、販売業者に返品を申し出ました。この場合、消費者の権利はどうなりますか?

A.クーリング・オフの効力が失効しているため、返品請求はできない
✗ クーリング・オフは契約から8日以内の通知により効力が生じるため、5日以内の通知は有効です。
B.✓ クーリング・オフ通知の発送で契約は解除されており、返品を要求できる← 正解
✓ 正解です。訪問販売のクーリング・オフは契約から8日以内の通知で効果が生じ、以後の返品請求は法的根拠に基づきます。
C.販売業者との合意があれば返品できるが、消費者負担の送料が必要
✗ クーリング・オフが有効に成立していれば、返品に際する送料等の消費者負担は法律で禁止されています。
D.8万円のうち5万円のみ返金される
✗ クーリング・オフが有効に成立した場合、返金額は全額が原則であり、減額される理由はありません。

ビジネス実務法務検定3級 の問題一覧