会社法・商法応用問題

非適格合併により、株式会社Hが株式会社Iに吸収された場合、Hの債権者の地位はどのように変わるか。

A.吸収合併契約で別段の定めがない限り、Hの債権者はI単独に対して債権を行使することになる← 正解
✓ 正解です。吸収合併では被吸収会社の資産負債がすべて吸収会社に承継されます。特に別段の定めがなければ、Hの債権者はI単独に対して債権を行使します。
B.Hの債権者はHとIの両社に対して連帯債務者として請求することができる
✗ 誤りです。吸収合併により被吸収会社の債権は吸収会社に承継され、債権者が両社に請求する必要はなく、吸収会社単独に請求できます。
C.合併によりHの債権は消滅し、債権者は新たに合併後の会社から債権を受け直す必要がある
✗ 誤りです。合併の効力により、Hの債権がすべてIに当然承継されます。債権者が新たに債権を受け直す必要はありません。
D.Hが解散した場合でも、その債権は吸収合併会社Iに当然に承継されず、別途手続きが必要である
✗ 誤りです。合併の効力として、被吸収会社の債権は別段の定めがない限り、自動的に吸収会社に承継されます。

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