会社法・商法応用問題
株式会社Fの監査役Gが、監査の過程で取締役の多額の横領疑惑を発見しました。監査役Gが採るべき適切な対応は何か。
A.監査役は取締役の行為に対して強制的に刑事告訴することができる
✗ 誤りです。監査役は刑事告訴権を持たず、その権限は会社内での監査報告が中心です。告訴は会社や被害者の判断に委ねられます。
B.監査役は取締役の不正行為を発見した場合、株主総会で報告し、その議案内容については株主に通知する義務がある← 正解
✓ 正解です。監査役は不正行為を発見した場合、監査報告書に記載して株主総会で報告し、その内容を株主に開示する義務があります。
C.監査役の発見した不正は会社内部の問題であるため、外部機関への報告義務はない
✗ 誤りです。特に横領などの犯罪行為の場合、会社は刑事告訴義務を持つことがあり、また被害者である会社は告訴権を有します。
D.監査役は不正行為に対して自ら民事訴訟を提起する権限を持つ
✗ 誤りです。監査役は自ら民事訴訟を提起する権限は原則的にはなく、会社に対して法的措置を勧告する形をとります。