会社法・商法応用問題

株式会社Eの募集株式が発行される際、引受人が払込期日までに株金を払い込みませんでした。この場合、会社がとり得る対応として最も適切なものは何か。

A.払込期日から1ヶ月以上経過していれば、会社は催告なく株式を没収できる
✗ 誤りです。会社法上、催告なく無条件に没収することはできません。催告期間を設けて、その期間内に払込がない場合に没収できます。
B.会社は催告期間を設けて払込を催告し、その期間内に払込がない場合は株式を没収することができる← 正解
✓ 正解です。会社法202条により、会社は催告期間(1ヶ月以上)を定めて払込を催告し、その期間内に払込がない場合に当該株式を没収することができます。
C.引受人が払い込まない限り、会社は当該株式に関して何ら措置を講じることはできない
✗ 誤りです。会社法で定める株式没収制度により、会社は適切な手続きを踏んで対応することができます。
D.株式の没収要件は民法の規定に基づくため、商法や会社法では対応できない
✗ 誤りです。株式の没収に関する規定は会社法に明確に定められており、民法では対応できません。

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