会社法・商法応用
F株式会社で、募集株式の引受人が払込期日までに株金を払い込みませんでした。この場合、会社がとり得る対応として最も適切なものは何か。
A.払込期日から1ヶ月以上経過していれば、会社は催告なく株式を没収できる
✗ 誤りです。会社法上、催告なく無条件に失権させることはできません。会社は一定の期日を定めて催告を行い、その期日までに払込がない場合に失権が生じます。
B.会社は催告期間を設けて払込を催告し、その期間内に払込がない場合は当該引受人は株主となる権利を失う← 正解
✓ 正解です。会社法208条3項・4項により、会社は払込期日の前日までに払込がない引受人に対して一定の期日を定めて催告を行い、その期日までに払込がない場合、当該引受人は募集株式の株主となる権利を失います。
C.引受人が払い込まない限り、会社は当該株式に関して何ら措置を講じることはできない
✗ 誤りです。会社法で定める失権制度により、会社は適切な手続きを踏んで対応することができます。
D.株式の失権要件は民法の規定に基づくため、会社法では対応できない
✗ 誤りです。募集株式の引受人の失権に関する規定は会社法に明確に定められています。
この問題のポイント
会社法208条3項・4項により、会社は払込期日の前日までに払込がない引受人に対して一定の期日を定めて催告を行い、その期日までに払込がない場合、当該引受人は募集株式の株主となる権利を失います。