知的財産法の基礎計算
著作物について、著作者がAさんで2023年3月10日に死亡した場合、著作権はいつまで存続するか。(日本国内・原則)
A.2093年3月9日
✗ 著作権の存続期間は死亡年の翌年1月1日を起算点として70年経過した時点で終了します。2023年死亡の場合、2024年1月1日から70年後の2093年12月31日が終了日であり、3月9日という日付は根拠がありません。
B.2093年3月10日
✗ 著作権の終了日は死亡日から単純に70年を加算した日付ではなく、死亡年の翌年1月1日を起算点として70年経過した年の12月31日です。2093年3月10日は誤りです。
C.2093年12月31日← 正解
✓ 正解です。日本の著作権法では、著作者の死後70年間保護されますが、期間の計算は死亡した年の翌年(2024年)1月1日を起算点とし、70年を経過した2093年12月31日が著作権の存続期間満了日となります。
D.2094年12月31日
✗ 著作権の存続期間は著作者の死亡年の翌年1月1日から70年であり、2094年ではなく2093年12月31日が満了日です。
この問題のポイント
日本の著作権法では、著作者の死後70年間保護されますが、期間の計算は死亡した年の翌年(2024年)1月1日を起算点とし、70年を経過した2093年12月31日が著作権の存続期間満了日となります。