知的財産法の基礎計算問題
ある企業が2023年9月1日に意匠登録出願を行いました。意匠権の存続期間が出願日から起算される場合、その存続期間はいつまでか。
A.2028年8月31日
✗ 意匠権の存続期間は出願日から15年です。2023年9月1日から15年後は2038年ではなく、2038年9月1日となります。
B.2028年9月1日← 正解
✓ 正解です。意匠権の存続期間は出願日から15年間であり、2023年9月1日から15年後の2038年9月1日が存続期間の満了日となります。
C.2033年8月31日
✗ 意匠権の存続期間は15年であり、出願日から起算して2033年8月31日は14年と365日であり正確ではありません。正しくは2038年9月1日です。
D.2033年9月1日
✗ 意匠権の存続期間は15年ですが、2033年9月1日は出願から10年であり不足しています。正しくは2038年9月1日です。