知的財産法の基礎計算

ある企業が2023年9月1日に意匠登録出願を行いました。意匠権の存続期間が出願日から起算される場合、その存続期間はいつまでか。

A.2028年8月31日
✗ 2020年4月1日以降の出願について、意匠権の存続期間は出願日から25年です。2023年9月1日の出願であれば満了日は2048年9月1日となり、2028年ではありません。
B.2048年9月1日← 正解
✓ 正解です。2020年の意匠法改正により、令和2年4月1日以降の出願については意匠権の存続期間は出願日から25年となりました。2023年9月1日の出願の場合、満了日は2048年9月1日です。
C.2033年8月31日
✗ 意匠権の存続期間は出願日から25年です。2033年8月31日は出願からわずか10年に満たず、正しくは2048年9月1日です。
D.2033年9月1日
✗ 意匠権の存続期間は出願日から25年です。2033年9月1日は出願から10年であり不足しています。正しくは2048年9月1日です。

この問題のポイント

2020年の意匠法改正により、令和2年4月1日以降の出願については意匠権の存続期間は出願日から25年となりました。2023年9月1日の出願の場合、満了日は2048年9月1日です。

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