知的財産法の基礎計算
ある企業がA国で2021年4月10日に特許出願し、その後B国での優先権主張出願を検討しています。パリ条約に基づく優先権を主張するための期限はいつか。
A.2021年10月10日
✗ 国際優先権期間(特許)は12か月です。2021年4月10日から6か月後の2021年10月10日では期間が不足しています。
B.2022年4月10日← 正解
✓ 正解です。パリ条約に基づく特許の優先権期間は12か月であり、2021年4月10日の出願から12か月以内、すなわち2022年4月10日までにB国へ出願する必要があります。
C.2022年10月10日
✗ 2022年10月10日は出願から18か月後であり、パリ条約の優先権期間(12か月)を超えています。この日までに出願しても優先権を主張することはできません。
D.2023年4月10日
✗ 優先権期間は12か月であり、24か月ではありません。2023年4月10日は出願から2年後であり期限を大幅に超過しています。
この問題のポイント
パリ条約に基づく特許の優先権期間は12か月であり、2021年4月10日の出願から12か月以内、すなわち2022年4月10日までにB国へ出願する必要があります。