知的財産法の基礎計算問題

ある企業がA国で2021年4月10日に特許出願し、その後B国での優先権主張出願を検討しています。優先権を主張するために必要な期間内(通常の国際優先権期間)にB国への出願が可能な期限はいつか。

A.2021年10月10日
✗ 国際優先権期間は12ヶ月ですが、出願日から6ヶ月では不足しています。2021年4月10日から12ヶ月後は2022年4月10日です。
B.2022年4月10日
✗ 優先権主張のための国際優先権期間は12ヶ月です。2021年4月10日から12ヶ月後の2022年4月10日が期限となりますが、実務上は2022年10月10日までとなります。
C.2022年10月10日← 正解
✓ 正解です。パリ条約等に基づく国際優先権期間は12ヶ月であり、2021年4月10日の出願から12ヶ月以内、すなわち2022年4月10日までに外国出願する必要があります。実務的には2022年10月10日までの期間が認められることもあります。
D.2023年4月10日
✗ 優先権期間は12ヶ月であり、24ヶ月ではありません。2023年4月10日は出願から2年後であり期限を超過しています。

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