知的財産法の基礎応用問題
A社が開発した新製品の製造方法について特許出願をしていたところ、審査中にB社がA社と全く異なる別の製造方法で同じ効果を持つ製品を市場に投入してきました。このような場合、A社はどのような対応が可能でしょうか?
A.特許が未だ登録されていないため、B社の製品に対して何ら対抗手段を取ることはできない
✗ 誤りです。特許登録前でも、営業秘密として保護される場合、不正競争防止法による救済の可能性があります。
B.特許出願中でも権利化前であれば、不正競争防止法による営業秘密の侵害として対抗できる可能性がある← 正解
✓ 正解です。営業秘密として秘密性・有用性が認められれば、登録前でも不正競争防止法で対抗できることがあります。
C.B社の製造方法が異なるため、将来特許が登録されてもB社を侵害として訴えることはできない
✗ 誤りです。特許が登録されれば、クレームの範囲内であればB社の異なる方法でも侵害に問われる可能性があります。
D.A社は特許庁に異議申し立てを行い、B社の製品販売を直ちに中止させることができる
✗ 誤りです。異議申し立ては登録後の権利について行われるもので、未登録の段階では直接的な権利行使はできません。