知的財産法の基礎応用問題
従業員Xが勤務する製造会社C社の仕事時間中に、会社の施設・機械を使用して発明を行いました。この発明に関する特許出願権は誰に帰属するでしょうか?
A.発明者本人Xに帰属し、C社は特許権の共有者となる
✗ 誤りです。特許出願権が帰属する権利者が対価請求権を持つのであり、Xが出願権を持つなら共有にはなりません。
B.職務発明の場合、特許出願権の帰属は契約等で定めがなければ原則的にXに帰属するが、C社は相当の対価請求権を有する← 正解
✓ 正解です。特許法35条により、職務発明の出願権は原則Xに帰属しますが、C社に相当な対価請求権が認められます。
C.C社の施設・機械を使用した発明であるため、当然にC社に帰属する
✗ 誤りです。施設・機械の使用だけでは権利帰属の要件ではなく、職務関連性と条件が重要です。
D.発明が職務に関連するかどうかで帰属が決まり、本事例では記載不足のため判断不可である
✗ 誤りです。仕事時間中で会社の施設を使用した発明は典型的な職務発明であり、判断可能です。