知的財産法の基礎応用

従業員Xが勤務する製造会社C社の仕事時間中に、会社の施設・機械を使用して発明を行いました。この発明に関する特許出願権の帰属について、最も適切な説明はどれか。

A.発明者本人Xに帰属し、C社は特許権の共有者となる
✗ 誤りです。特許出願権が帰属する権利者が対価請求権を持つのであり、XとC社の共有にはなりません。
B.職務発明の場合、特許を受ける権利の帰属は契約・勤務規則等の定めがなければ原則Xに帰属するが、C社は相当の利益請求権を有する。なお、契約等でC社に帰属させることも可能である← 正解
✓ 正解です。特許法35条により、職務発明の特許を受ける権利は、契約・勤務規則等に定めがなければ原則として発明者Xに帰属します。ただし、2015年改正により、事前の契約・勤務規則等の定めによってC社(使用者)に原始帰属させることも可能となりました。帰属がXの場合、C社は相当の利益を請求できます。
C.C社の施設・機械を使用した発明であるため、当然にC社に帰属する
✗ 誤りです。施設・機械の使用だけでは権利帰属の決定要件ではなく、職務関連性と契約等の有無が重要です。
D.発明が職務に関連するかどうかで帰属が決まり、本事例では記載不足のため判断不可である
✗ 誤りです。仕事時間中に会社の施設を使用した発明は典型的な職務発明であり、判断可能です。

この問題のポイント

特許法35条により、職務発明の特許を受ける権利は、契約・勤務規則等に定めがなければ原則として発明者Xに帰属します。ただし、2015年改正により、事前の契約・勤務規則等の定めによってC社(使用者)に原始帰属させることも可能となりました。帰属がXの場合、C社は相当の利益を請求できます。

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