知的財産法の基礎応用問題
D社が「BRILLION」という商標で日用雑貨の販売事業を展開していました。その後、E社が「BRILLION」という商標で類似の日用雑貨を販売し始めました。D社が商標侵害で訴えた場合の判断基準として最も重要なのはどれでしょうか?
A.D社の商標登録日がE社より先であれば、当然にD社が勝訴する
✗ 誤りです。登録日の先後だけでなく、商標と商品の同一性・類似性を総合的に判断する必要があります。
B.商標の同一性または類似性と、指定商品の同一性または類似性の両方が判断基準となる← 正解
✓ 正解です。商標法36条・37条により、商標の類似性と指定商品の類似性の両面から判断されます。
C.両社が同じ業界であるため、品質や価格が同じであれば商標侵害が成立する
✗ 誤りです。商標侵害は品質や価格ではなく、商標と商品の同一・類似性で判断します。
D.商標の視覚的な違いが明らかであれば、商標侵害は成立しない
✗ 誤りです。視覚的違いがあっても、全体的観察で類似と判断されれば侵害になることがあります。