知的財産法の基礎応用問題
H社の営業担当者が、顧客リストと価格表を含む営業資料を退職時に誤って持ち出してしまいました。その後、転職先のライバル企業I社がこれらの情報を営業活動に利用しました。H社が不正競争防止法で保護を求める場合、どの要件が最も問題になる可能性が高いでしょうか?
A.情報が電子データではなく紙媒体であるため、営業秘密として認められない
✗ 誤りです。営業秘密は媒体に関わらず、秘密性が保たれていれば保護対象になります。
B.情報の秘密性要件が満たされるかどうか(アクセス制限の適切性、秘密性の維持方法など)← 正解
✓ 正解です。不正競争防止法は秘密性・有用性・秘密管理の三要件を要求し、秘密性の立証が重要です。
C.H社が損害賠償請求できるのはI社に対してのみで、営業担当者には請求できない
✗ 誤りです。責任ある員従が悪意で漏らした場合、その従業員にも賠償請求できることがあります。
D.営業秘密は民事上の保護のみであり、刑事罰は適用されない
✗ 誤りです。営業秘密の不正取得や使用には刑事罰(懲役・罰金)も規定されています。