知的財産法の基礎応用問題

J社が新型椅子の意匠登録を取得しました。その後、K社が座面のクッション材は同じだが、脚部のデザインを大きく変更した椅子を発売しました。J社が意匠侵害を主張した場合、裁判所はどのような点を最も重視するでしょうか?

A.全体的な外観において、一般購買者が両社の椅子を見比べた時に与える印象の類似性← 正解
✓ 正解です。意匠法は全体的外観に基づく登録・侵害判断が原則であり、部分的違いより全体的印象が重視されます。
B.クッション材が同じであるため、機能の観点から意匠の同一性が成立する
✗ 誤りです。意匠権は機能ではなく外観の創作性を保護するため、クッション材の同一性は判断基準ではありません。
C.脚部デザインが異なるため、意匠は異なると考えられ、侵害にはならない
✗ 誤りです。脚部が異なるだけでは侵害を否定する理由にはならず、全体的外観の類似性が問題です。
D.意匠登録から発売までの期間の長さで、先行性の優位性が判定される
✗ 誤りです。意匠侵害は登録と発売の時間的間隔ではなく、外観の類似性で判定されます。

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