法的リスクマネジメント応用問題

E社がF社との商品供給契約で、納期遅延により違約金として売上の15%を支払うことを約定していた。納期遅延が発生し、売上が1000万円だった場合の違約金は150万円となるが、実際の損害額は50万円であることが判明した。この場合、違約金条項について法的にどのようなリスクが考えられるか。

A.契約自由の原則により、当事者間で約定した違約金額は絶対的に有効である
✗ 契約自由の原則でも、民法第420条により実損害の3倍を超える違約金は減額請求が可能である。過度な違約金には制限がある。
B.50万円を大幅に超える150万円は過度な違約金として、民法第420条により減額される可能性がある← 正解
✓ 正解です。実損害の50万円に比べて150万円は過度であり、民法第420条に基づき裁判所が合理的な範囲に減額する可能性がある。
C.違約金条項は無効となり、F社は損害賠償請求をすることができなくなる
✗ 違約金条項が無効になるわけではなく、減額調整される。また法的には損害賠償請求権は保護される。
D.売上計上基準により、違約金の支払い時期が変わる可能性があり、税務リスクが生じる
✗ 違約金の支払い時期は契約条件で決まり、売上計上基準とは別。実務的には会計処理の問題であり、法的なリスクではない。

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