法的リスクマネジメント応用

E社がF社との商品供給契約で、納期遅延により違約金として売上の15%を支払うことを約定していた。納期遅延が発生し、売上が1000万円だった場合の違約金は150万円となるが、実際の損害額は50万円であることが判明した。この場合、違約金条項について法的にどのようなリスクが考えられるか。

A.契約自由の原則により、当事者間で約定した違約金額は絶対的に有効である
✗ 契約自由の原則でも、実損害と著しく乖離する過度な違約金については、民法第420条の趣旨に照らして裁判所が合理的な範囲に減額する可能性がある。絶対的に有効とはいえない。
B.50万円を大幅に超える150万円は過度な違約金として、民法第420条により減額される可能性がある← 正解
✓ 正解です。実損害の50万円に比べて150万円は過度であり、民法第420条に基づき裁判所が合理的な範囲に減額する可能性がある。
C.違約金条項は無効となり、F社は損害賠償請求をすることができなくなる
✗ 違約金条項が直ちに無効になるわけではなく、減額調整される場合がある。また損害賠償請求権自体は法的に保護される。
D.売上計上基準により、違約金の支払い時期が変わる可能性があり、税務リスクが生じる
✗ 違約金の支払い時期は契約条件で決まり、売上計上基準とは別の問題。法的な違約金リスクとは異なる。

この問題のポイント

実損害の50万円に比べて150万円は過度であり、民法第420条に基づき裁判所が合理的な範囲に減額する可能性がある。

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