会社法・商法計算

B株式会社の発行済株式数は500,000株です。取締役会で自己株式の取得を決議し、市場から280,000株を買い取りました。自己株式取得後に議決権を行使できる株式数(自己株式を除く)はいくらになるでしょうか?

A.220,000株← 正解
✓ 正解です。自己株式は議決権を有しません(会社法308条2項)。したがって、議決権を行使できる株式数は500,000株 − 280,000株 = 220,000株となります。なお、発行済株式数自体は自己株式消却を行わない限り500,000株のままです。
B.280,000株
✗ これは取得した自己株式の数量です。議決権を行使できる株式数を求めるには、発行済株式数からこれを控除する必要があります。
C.500,000株
✗ これは発行済株式数(自己株式取得前後で変わらない)です。自己株式は議決権を持たないため、議決権行使可能な株式数はこれより少なくなります。
D.780,000株
✗ 発行済株式数と取得株式数を加算する計算は不適切です。

この問題のポイント

自己株式は議決権を有しません(会社法308条2項)。したがって、議決権を行使できる株式数は500,000株 − 280,000株 = 220,000株となります。なお、発行済株式数自体は自己株式消却を行わない限り500,000株のままです。

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