税効果会計・リース会計応用問題

当期に繰越欠損金がある企業が当期利益を計上した場合、税効果会計における繰越欠損金の処理はどうなるか。ただし、翌期以降の利益予想に基づき、繰越欠損金を部分的に回収できると判断される場合を想定する。

A.繰越欠損金の全額について、繰延税資産を計上し、同時に法人税等調整額として益金に算入する
✗ 繰越欠損金の全額認識と益金算入は誤りで、実現可能性のある部分のみを認識し、その部分を法人税等調整額で処理します。
B.回収可能と判断された部分のみ繰延税資産を計上し、その部分に対応する繰延税資産取崩益を当期利益から控除する
✗ 取崩益を当期利益から控除するのは誤りで、取崰益は法人税等調整額として処理すべきです。
C.回収可能と判断された部分について繰延税資産を計上し、その部分に対応する繰延税資産取崩益を当期の法人税等調整額として利益調整する← 正解
✓ 正解です。回収可能部分の繰延税資産計上と、対応する取崩益を法人税等調整額として税負担を調整するのが適切な処理です。
D.繰越欠損金については常に繰延税資産を認識せず、回収できた年度に初めて税務上の利益として計上する
✗ 繰越欠損金の実現可能性がある場合、当期に繰延税資産として認識することが税効果会計の目的です。