税効果会計・リース会計応用問題

オペレーティング・リースの会計処理において、リース開始後にリース契約条件が変更され、当初の見積正味キャッシュフローが大幅に減少した場合、減損テストの結果減損損失を認識しました。この減損損失が税務上認識されない場合、税効果会計上はどのように処理すべきか。

A.減損損失の全額を税効果調整対象外として扱い、法人税等調整額に含める← 正解
✓ 正解です。税務上認識されない減損損失は永久差異となるため、繰延税資産を認識せず、法人税等調整額に含めるのが適切です。
B.減損損失に法定実効税率を乗じた額を繰延税資産として計上し、税負担を軽減する
✗ 税務上認識されない減損損失に対して繰延税資産を計上することは誤りで、実現不可能な税務上の軽減が生じます。
C.減損損失は会計上の費用のため、税務上の損金不算入に対応する繰延税負債を計上する
✗ 減損損失は費用ですが、税務上損金不算入の場合は一時差異ではなく永久差異となり、繰延税負債の対象外です。
D.減損損失に対応する繰延税資産を計上し、その実現可能性が高いと判断される場合に限定すれば、利益に含める
✗ 税務上認識されない場合、実現可能性の判断に関わらず繰延税資産は計上できません。