税効果会計・リース会計応用問題

ファイナンス・リースにおいて、リース開始時点で繰延リース資産が計上されていました。当期末の減損テストの結果、当初の見積リース料の変更により繰延リース資産に減損が認識された場合、税効果会計上はどのように処理すべきか。ただし、税務上ではリース料は損金として認識される。

A.減損損失は会計上のみの調整であるため、永久差異として繰延税資産を認識しない← 正解
✓ 正解です。税務上ではリース料が損金であり、会計上の減損損失に対応する税務上の調整がないため、永久差異として繰延税資産を認識しません。
B.減損損失に法定実効税率を乗じた額の繰延税資産を計上し、当期の税負担を軽減する
✗ 税務上の対応がない場合、繰延税資産を計上することはできません。会計と税務の差異がこの段階では発生していません。
C.減損損失はリース資産の減価償却調整と関連するため、繰延税負債として計上する
✗ 減損損失は負債ではなく費用であり、繰延税負債の対象となりません。
D.減損損失に対応する繰延税資産を計上し、その後のリース料支払い時に取り崩す
✗ 税務上の対応がない永久差異に対して繰延税資産を計上することはできません。