賃貸住宅管理業法計算
賃貸住宅管理業者Cは、現在3か所の営業所を運営している。各営業所の管理戸数はそれぞれ180戸・220戸・150戸である。賃貸住宅管理業法上、業務管理者は営業所または事務所ごとに1名以上選任が必要であり、さらに管理戸数200戸につき1名以上を配置しなければならないとした場合、Cが選任しなければならない業務管理者の合計の最少人数は何名か。
A.3名
✗ 3名は各営業所に1名ずつ配置した場合の数ですが、220戸の営業所は200戸を超えるため2名必要であり、合計3名では不足します。
B.4名← 正解
✓ 正解です。180戸の営業所は200戸未満なので1名、220戸の営業所は200戸を超えるので2名(端数切り上げ)、150戸の営業所は200戸未満なので1名、合計1+2+1=4名が必要です。
C.5名
✗ 5名は過剰です。各営業所の必要人数は180戸→1名・220戸→2名・150戸→1名の合計4名で足ります。
D.6名
✗ 6名は過剰です。各営業所の必要人数は合計4名で足ります。
この問題のポイント
180戸の営業所は200戸未満なので1名、220戸の営業所は200戸を超えるので2名(端数切り上げ)、150戸の営業所は200戸未満なので1名、合計1+2+1=4名が必要です。
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