賃貸住宅管理業法計算問題

賃貸住宅管理業者Cは、管理受託契約の締結前に交付する重要事項説明書を、説明の実施日の何日前までに入居希望者へ送付しておかなければならないか。法令上、管理受託契約の重要事項説明は、契約締結前に行う必要があり、十分な検討期間として一般的に1週間(7日間)前までの書面送付が求められている。管理業者が書類を作成した日を起点とし、送付に要する郵送日数を2日とした場合、書類を作成してから何日後までに郵送を完了しなければならないか(説明実施日の7日前必着とする)。

A.3日後
✗ 3日後では郵送日数2日を考慮しても到着が7日前に間に合いません。
B.5日後← 正解
✓ 正解です。説明実施日の7日前必着のため、郵送日数2日を引くと7-2=5日後までに郵送する必要があります。
C.7日後
✗ 7日後に郵送すると、到着は9日後となり、7日前必着の条件を満たしません。
D.9日後
✗ 9日後では説明実施日をすでに過ぎており、要件を全く満たしません。

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