賃貸住宅管理業法計算問題
賃貸住宅管理業者Eは、管理受託契約に基づき、管理業務として受領した敷金50万円(入居者3名分:各16万円・18万円・16万円)を自社の運営資金と分別して管理しなければならない。Eがこの敷金50万円を専用口座に預け入れた後、うち1名(18万円分)が退去し、敷金から修繕費3万円を差し引いてオーナーへ精算した場合、専用口座に残る敷金残高はいくらか。
A.29万円← 正解
✓ 正解です。50万円-18万円+(18万円-3万円のうちオーナー精算分は口座から出金)=50万円-18万円-(18万円-3万円の精算後返還)となり、退去者18万円の敷金全額を口座から出金するため50万円-18万円=32万円、さらに修繕費3万円をオーナーへ渡すため32万円-3万円=29万円です。
B.32万円
✗ 32万円は修繕費3万円をオーナーへ精算する前の残高であり、最終残高とは異なります。
C.35万円
✗ 35万円は計算の根拠が合いません。退去者分18万円と修繕費3万円の両方を考慮する必要があります。
D.47万円
✗ 47万円は敷金50万円から修繕費3万円のみを引いた額であり、退去者の敷金返還・精算処理を考慮していません。
「賃貸住宅管理業法」の他の問題
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