ライフプランニングと資金計画誤り発見
公的介護保険に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。
A.介護保険の第1号被保険者は65歳以上の者であり、要介護・要支援状態になった原因を問わず保険給付を受けることができる。
✓ この記述は正しい。第1号被保険者は65歳以上で、原因を問わず要介護・要支援と認定されれば給付を受けられる。
B.介護保険の第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者であり、特定疾病が原因で要介護・要支援状態になった場合に保険給付を受けることができる。
✓ この記述は正しい。第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者で、16種類の特定疾病による場合にのみ給付対象となる。
C.介護サービスを利用した場合の自己負担割合は、原則として1割であるが、一定以上の所得がある者は2割または3割となる。
✓ この記述は正しい。介護保険サービスの自己負担は原則1割だが、一定以上所得者は2割、現役並み所得者は3割となる。
D.要介護認定の申請は市区町村に対して行い、認定調査および主治医意見書をもとに介護認定審査会が審査・判定を行うが、申請できるのは本人または家族に限られる。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは要介護認定の申請は本人・家族のほか、成年後見人やケアマネジャー(介護支援専門員)、地域包括支援センターなども代行して申請することができる。本人・家族に限定されるわけではない。