ライフプランニングと資金計画比較問題
公的年金における「第1号被保険者」と「第3号被保険者」の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
A.第1号被保険者は国民年金の保険料を事業主と折半して負担するが、第3号被保険者は保険料を全額自己負担する。
✗ 第1号被保険者は保険料を全額自己負担します。事業主と折半するのは第2号被保険者(会社員等)の厚生年金保険料です。
B.第3号被保険者とは、第2号被保険者に扶養される配偶者で、年間収入が130万円未満の者が該当する。← 正解
✓ 正解です。第3号被保険者は第2号被保険者に扶養される配偶者で、年間収入130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満)の者が該当します。
C.第1号被保険者は任意加入できないが、第3号被保険者は任意で国民年金に加入できる。
✗ 第1号被保険者は一定の条件下で任意加入が認められる場合があります。また、第3号被保険者は要件を満たす者が自動的に該当します。
D.第3号被保険者の保険料は第1号被保険者と同額であり、配偶者(第2号被保険者)が代わりに納付する。
✗ 第3号被保険者は自身で保険料を納付する必要がなく、第2号被保険者全体で拠出する仕組みです。配偶者個人が代わりに納付するわけではありません。