タックスプランニング定義問題

所得税における「損益通算」の対象となる所得として、正しい組み合わせはどれか。

A.不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得← 正解
✓ 正解です。損益通算の対象となるのは、不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得の4つです(頭文字を取って「ふじさんじょう」と覚えます)。
B.不動産所得・事業所得・給与所得・雑所得
✗ 給与所得と雑所得は損益通算の対象外です。損益通算できるのは不動産・事業・譲渡・山林所得です。
C.配当所得・事業所得・譲渡所得・一時所得
✗ 配当所得と一時所得は損益通算の対象外です。誤った組み合わせとなっています。
D.給与所得・退職所得・雑所得・山林所得
✗ 給与所得・退職所得・雑所得はいずれも損益通算の対象外であり、誤った組み合わせです。

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