法令・規則・倫理応用
外務員が顧客に対して「この商品は絶対に損をしません」と述べて投資信託の販売を行った場合、このような勧誘が違反となる主な理由は何か。
A.投資信託の価格が下落する可能性があるため、絶対損をしないという表示は実質的価値の不当表示に該当する← 正解
✓ 正解です。金融商品取引法で禁止される重要な内容の不実告知に該当する。投資信託のリスクについて正確に説明する義務がある。
B.顧客が外務員の言葉を信じて購入することは当然であり、特に問題はない
✗ 顧客の信頼を利用した不実告知であり、法的に禁止されている勧誘方法である。
C.商品の説明が不十分であるため、別途目論見書を交付すれば問題ない
✗ 目論見書の交付だけでは、すでに行われた不実告知の違反は解決されない。
D.外務員の個人的な見解を述べただけであり、証券会社の正式な広告ではないため問題ない
✗ 外務員の発言は証券会社の業務行為であり、個人見解では済まされない。監督責任が問われる。
この問題のポイント
金融商品取引法で禁止される重要な内容の不実告知に該当する。投資信託のリスクについて正確に説明する義務がある。