管理組合の会計・財務比較問題
管理組合の「一般会計(管理費会計)」と「修繕積立金会計」の区分管理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
A.一般会計と修繕積立金会計は、資金を同一の銀行口座で管理することが標準管理規約上推奨されている。
✗ 標準管理規約では両会計を区分して別々に管理することが求められており、同一口座管理は推奨されていません。
B.修繕積立金会計は、理事長が必要と認めた場合には一般会計の赤字補填のために取り崩すことができる。
✗ 修繕積立金は目的外への流用が制限されており、理事長の判断のみで一般会計の補填に充てることはできません。
C.一般会計と修繕積立金会計を区分して管理することで、各資金の使途の明確化と流用防止が図られる。← 正解
✓ 正解です。区分管理により使途の透明性が確保され、修繕積立金が日常費用に流用されることを防止できます。
D.一般会計の余剰金は、自動的に修繕積立金会計へ繰り入れられるものと標準管理規約に定められている。
✗ 一般会計の余剰金を自動的に修繕積立金へ繰り入れる規定は標準管理規約には定められていません。