マンション管理の実務誤り発見
共用部分の変更・管理に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
A.共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要である。
✓ この記述は正しい。区分所有法第17条により、共用部分の重大変更には4分の3以上の特別多数決議が必要とされている。
B.共用部分の管理に関する事項は、原則として区分所有者及び議決権の各過半数による普通決議で決定できる。
✓ この記述は正しい。区分所有法第18条により、共用部分の通常管理事項は過半数決議で決定できる。
C.共用部分の保存行為は、各区分所有者が単独で行うことができる。
✓ この記述は正しい。区分所有法第18条第1項ただし書きにより、保存行為は各区分所有者が単独で実施できる。
D.共用部分に関する管理規約の設定・変更・廃止は、区分所有者全員の同意がなければ行うことができない。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは管理規約の設定・変更・廃止は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数決議で行うことができ、全員同意は不要である。