投資信託・投資法人に関する業務比較問題

「公募投資信託」と「私募投資信託」の違いを説明した記述として、最も適切なものを選びなさい。

A.公募投資信託は不特定多数の投資家を対象に広く募集されるが、私募投資信託は適格機関投資家や一定数以下の特定投資家を対象とした限定的な募集である。← 正解
✓ 正解です。公募は不特定多数への募集で金融商品取引法上の開示規制が厳格であり、私募は適格機関投資家等への限定募集で開示規制が緩和されています。
B.公募投資信託は元本保証があるが、私募投資信託には元本保証がなく高リスクな運用のみが許容される。
✗ 公募・私募いずれも元本保証はなく、私募だからといって高リスク運用のみに限定されるわけではありません。
C.公募投資信託は株式・債券への投資が禁止されており、私募投資信託のみが株式・債券に投資できる。
✗ 公募・私募の区別は募集方法に関するものであり、投資対象資産を制限するものではありません。
D.公募投資信託は投資信託法の適用を受けないが、私募投資信託は金融商品取引法の規制を受ける。
✗ 公募・私募いずれも金融商品取引法および投資信託法の規制対象となります。開示規制の程度が異なるだけです。

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