投資信託・投資法人に関する業務誤り発見
投資法人(会社型投資信託)の特徴と仕組みに関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。
A.投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき設立される法人であり、投資家は投資口を保有することで出資者(投資主)となる。
✓ この記述は正しい。投資法人は投資信託及び投資法人に関する法律に基づく法人格を持ち、投資家は投資口の保有により投資主となる。
B.投資法人は自ら資産運用を行うことができず、資産の運用は必ず外部の資産運用会社(投資信託委託業者)に委託しなければならない。
✓ この記述は正しい。投資法人は自ら運用業務を行うことを禁じられており、資産運用は外部の資産運用会社への委託が法律上義務付けられている。
C.投資法人の最高意思決定機関は投資主総会であり、投資主は保有口数に応じた議決権を持つが、投資法人には株式会社のような取締役会は存在しない。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは投資法人には執行役員・監督役員で構成される役員会が設置されており、取締役会は存在しないが類似の意思決定・監督機関は存在する。
D.投資法人が発行する投資口は有価証券に該当し、金融商品取引法の適用を受ける。
✓ この記述は正しい。投資口は金融商品取引法第2条に定める有価証券に該当し、同法の開示規制等が適用される。