投資信託・投資法人に関する業務誤り発見

投資法人(会社型投資信託)の特徴と仕組みに関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。

A.投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき設立される法人であり、投資家は投資口を保有することで出資者(投資主)となる。
✓ この記述は正しい。投資法人は投資信託及び投資法人に関する法律に基づく法人格を持ち、投資家は投資口の保有により投資主となる。
B.投資法人の業務執行機関は株式会社と同様に取締役会であり、取締役が業務執行の意思決定を行う。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは投資法人には取締役会は設置されず、執行役員・監督役員で構成される役員会が業務執行・監督機能を担う機関として設置されている。
C.投資法人は自ら資産運用を行うことができず、資産の運用は必ず外部の資産運用会社(投資信託委託業者)に委託しなければならない。
✓ この記述は正しい。投資法人は自ら運用業務を行うことを禁じられており、資産運用は外部の資産運用会社への委託が法律上義務付けられている。
D.投資法人が発行する投資口は有価証券に該当し、金融商品取引法の適用を受ける。
✓ この記述は正しい。投資口は金融商品取引法第2条に定める有価証券に該当し、同法の開示規制等が適用される。

この問題のポイント

この記述が誤りで、正しくは投資法人には取締役会は設置されず、執行役員・監督役員で構成される役員会が業務執行・監督機能を担う機関として設置されている。

証券外務員(一種) の問題一覧