投資信託・投資法人に関する業務応用問題

毎月分配型投資信託において、運用成果が振るわず分配原資が不足した場合に行われる「特別分配金(元本払戻金)」の支払いが続いたとき、投資家の税務上の取扱いとして最も適切なものはどれか。

A.特別分配金は収益分配金と同様に配当所得として課税されるため、受け取るたびに源泉徴収が行われる。
✗ 特別分配金(元本払戻金)は収益ではなく元本の一部返還であるため、課税対象とはならず源泉徴収も行われません。
B.特別分配金は元本の一部払い戻しに該当するため非課税であるが、個別元本が下がり将来の課税対象額に影響する。← 正解
✓ 正解です。特別分配金は元本の払い戻しに相当するため非課税ですが、その分だけ個別元本が引き下げられ、将来解約時の課税計算に影響します。
C.特別分配金を受け取ると受益権口数が自動的に減少するため、投資家は確定申告により還付を受けることができる。
✗ 特別分配金の受け取りにより受益権口数が自動減少するわけではなく、還付申請の根拠にもなりません。口数は変わらず個別元本が下がります。
D.特別分配金は損失として認識されるため、他の金融商品の利益と損益通算することが常に可能である。
✗ 特別分配金は損失として直接認識されるものではなく、損益通算の対象にはなりません。損失は解約・償還時の損益として計算されます。

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