投資信託・投資法人に関する業務応用問題
委託会社(運用会社)が経営破綻した場合、投資信託の受益者(投資家)の資産はどうなるか。最も適切なものはどれか。
A.投資信託の財産は信託銀行(受託会社)が分別管理しているため、委託会社が破綻しても受益者の財産は保全され、他の委託会社に運用が引き継がれるか繰上償還となる。← 正解
✓ 正解です。信託財産は受託会社(信託銀行)が固有財産と分別管理しており、委託会社破綻の影響を直接受けません。運用は新たな委託会社への移管または繰上償還で対応されます。
B.委託会社の破綻により信託契約は即時失効し、信託財産は委託会社の破産財団に組み込まれるため、受益者は一般債権者として配当を受けるしかない。
✗ 信託財産は受託会社が分別管理しており、委託会社の破産財団には組み込まれません。受益者は一般債権者にはなりません。
C.委託会社が破綻した場合、投資者保護基金により一人当たり最大1,000万円まで補償される。
✗ 投資者保護基金は証券会社等が分別管理に失敗した場合の補償制度であり、投資信託の運用損失や委託会社破綻そのものに対する補償制度ではありません。
D.委託会社の破綻が生じた場合は販売会社が信託財産を引き受けるため、受益者はそのまま同一条件でファンドを継続保有できる。
✗ 委託会社破綻時に販売会社が信託財産を自動引き受けする仕組みはなく、受託会社が財産を保全したうえで適切な手続きがとられます。