法律・規制計算問題
金融商品取引法における「有価証券の募集」の定義に関して、以下の条件を確認し、当該有価証券の発行が「募集」に該当するかを判定する上で必要な「取得勧誘の相手方人数」の基準として正しい数値はどれか。 ・発行会社P社が新株を発行しようとしている ・勧誘対象者数:55名(適格機関投資家は含まない) ・発行価額の総額:3億円 金融商品取引法上、「多数の者」として「募集」に該当する勧誘相手方人数の閾値(人数基準)として正しいものはどれか。
A.30名以上
✗ 30名以上は正しい基準ではありません。金融商品取引法上の「多数の者」の人数基準とは異なります。
B.100名以上
✗ 100名以上は正しい基準ではありません。有価証券届出書の提出を要する発行価額基準(1億円以上)とは別の話です。
C.50名以上← 正解
✓ 正解です。金融商品取引法上、取得勧誘の相手方が50名以上(適格機関投資家除く)の場合、「多数の者」に該当し「募集」となります。
D.10名以上
✗ 10名以上は正しい基準ではありません。少人数私募の基準(49名以下)とも異なる誤った数値です。