法律・規制応用問題

上場会社の役員Bが、自社の業績が大幅に悪化するという重要事実を職務上知り得た後、その情報が公表される前に保有していた自社株式を売却した。この場合、金融商品取引法上の取り扱いとして最も適切なものはどれか。

A.売却ではなく購入行為のみがインサイダー取引規制の対象となるため、この売却行為は規制の対象外となる。
✗ インサイダー取引規制は株価に影響する重要事実を知った上での売買全般(売却・購入の双方)を対象としており、売却も規制対象です。
B.役員Bは会社関係者として内部者取引規制の対象となり、重要事実の公表前の売却は違反行為となる。← 正解
✓ 正解です。会社関係者が職務上知り得た重要事実の公表前に行う売買はインサイダー取引として禁止されており、売却も対象です。
C.重要事実が業績悪化に関するものであれば、投資家保護の観点から規制の対象外とされている。
✗ 業績悪化情報も「重要事実」に該当し、公表前の売買は規制対象です。悪材料だから対象外という例外規定は存在しません。
D.重要事実を知った後であっても、売却価格が取得価格を下回る場合は規制の対象とならない。
✗ インサイダー取引規制は損益の有無にかかわらず適用されます。損失回避目的の売却であっても違反行為となります。

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