法律・規制応用問題
第一種金融商品取引業者X社の自己資本規制比率が120%を下回った場合、金融商品取引法上、金融庁はどのような措置を講じることができるか。最も適切なものはどれか。
A.120%を下回った時点で直ちに業務停止命令を発動しなければならない。
✗ 120%を下回った段階では業務停止命令ではなく業務改善命令の対象となります。業務停止は100%未満の場合です。
B.120%を下回った場合、業務改善命令を発することができるが、業務停止命令は140%を下回らないと発動できない。
✗ 業務改善命令の基準は120%未満、業務停止命令の基準は100%未満です。140%という数値は規制基準として設定されていません。
C.120%を下回った場合、金融庁は業務改善命令を発することができ、さらに100%を下回ると業務の一部または全部の停止命令を発することができる。← 正解
✓ 正解です。自己資本規制比率が120%未満で業務改善命令、100%未満で業務停止命令の発動が可能となります。
D.自己資本規制比率の基準は140%であり、120%を下回っても直ちに行政処分の対象とはならない。
✗ 自己資本規制比率の行政処分の基準は120%であり、これを下回ると業務改善命令の対象となります。140%という基準は誤りです。