法律・規制応用問題

投資家Cが、上場会社Y社の株式を市場内で継続的に大量購入し、保有割合が5%を超えた。その後、さらに追加購入して保有割合が7%となった。この場合、大量保有報告制度上の義務として最も適切なものはどれか。

A.保有割合が5%を超えた時点で大量保有報告書を提出し、その後1%以上変動するたびに変更報告書を提出する義務がある。← 正解
✓ 正解です。5%超で大量保有報告書を提出し、その後1%以上の増減変動が生じた場合は変更報告書の提出が必要です。
B.保有割合が5%を超えた時点で大量保有報告書を提出すれば足り、その後の変動について変更報告書の提出義務はない。
✗ 5%超の時点で大量保有報告書の提出義務が生じますが、その後に保有割合が1%以上変動した場合は変更報告書の提出義務もあります。
C.保有割合が5%を超えた時点と7%に達した時点の両方で、それぞれ大量保有報告書を提出しなければならない。
✗ 変動の都度「大量保有報告書」を新たに提出するのではなく、5%超の初回報告後は「変更報告書」を提出する制度となっています。
D.大量保有報告書は10%を超えた場合にのみ提出義務が生じるため、5%・7%の段階では提出不要である。
✗ 大量保有報告書の提出義務は保有割合が5%を超えた時点で発生します。10%という基準は誤りです。

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