法律・規制応用問題
上場会社Z社が、他社を完全子会社化するため公開買付け(TOB)を実施することを決定した。公開買付け開始後、Z社はTOBの条件変更(買付価格の引き上げ)を行いたいと考えている。この場合、金融商品取引法上の取り扱いとして最も適切なものはどれか。
A.公開買付け開始後は条件変更が一切認められておらず、変更する場合は公開買付けを撤回した上で改めて実施しなければならない。
✗ 公開買付け開始後でも、応募者に有利な条件変更(価格引き上げ等)は認められています。撤回後の再実施は要件を満たす場合に限られます。
B.買付価格の引き上げなど買付条件の有利な変更は認められているが、買付数量の引き下げなど応募者に不利な変更は原則禁止されている。← 正解
✓ 正解です。買付条件の変更は買付者に有利な変更(価格引き上げ等)は可能ですが、応募者に不利な条件変更は原則として禁止されています。
C.条件変更は監督官庁の許可が必要であり、金融庁の承認を得た場合に限り変更が認められる。
✗ 公開買付けの条件変更に金融庁の事前承認は不要です。変更した場合は公開買付届出書の訂正届出書を提出する手続きが必要です。
D.公開買付け期間中に条件変更を行った場合、変更前に応募した者は応募を撤回することはできない。
✗ 公開買付け期間中に買付条件の変更が行われた場合、変更前に応募した者も当該応募を撤回することができます。