薬事関係法規・制度比較問題

「薬局」と「店舗販売業」の違いについて、正しいものはどれか。

A.薬局も店舗販売業も、調剤を行うことができる。
✗ 調剤ができるのは薬局のみです。店舗販売業では調剤を行うことはできません。
B.店舗販売業は調剤を行うことができるが、薬局は医薬品の販売のみを行う。
✗ 薬局と店舗販売業の説明が逆です。調剤ができるのは薬局であり、店舗販売業ではありません。
C.薬局は調剤を行うことができるが、店舗販売業は調剤を行うことができない。← 正解
✓ 正解です。薬局は調剤機能を持ちますが、店舗販売業は調剤を行うことができません。
D.薬局と店舗販売業はいずれも、医薬品医療機器等法上の「薬局」に含まれる。
✗ 「薬局」と「店舗販売業」は法律上別々の定義を持つ異なる概念です。

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