関税法(通関手続き・申告)計算

輸入貨物について、課税価格が2,800,000円で関税率が9%として申告・納付すべきところ、輸入者が誤って6%の税率を適用して申告・納税した。後日税関の調査でこの誤りが発覚し、不足税額に対して10%の過少申告加算税が課された。輸入者が追加で納付すべき不足税額と過少申告加算税の合計額はいくらか。

A.84,000円
✗ 不足税額は2,800,000×(9%-6%)=84,000円ですが、過少申告加算税84,000×10%=8,400円を加えると92,400円となり、84,000円のみでは不足します。
B.90,200円
✗ 90,200円は不足税額・加算税いずれの計算結果とも一致せず、誤った数値です。
C.92,400円← 正解
✓ 正解です。不足税額=2,800,000×3%=84,000円、過少申告加算税=84,000×10%=8,400円、合計=92,400円となります。
D.96,000円
✗ 96,000円は2,800,000×9%の一部など誤った計算によるもので、正しい合計額ではありません。

この問題のポイント

不足税額=2,800,000×3%=84,000円、過少申告加算税=84,000×10%=8,400円、合計=92,400円となります。