関税定率法・関税暫定措置法比較問題
関税定率法上の「相殺関税」と「不当廉売関税(ダンピング防止税)」の違いに関する記述として、正しいものはどれか。
A.相殺関税は外国政府による補助金等を受けた輸入貨物に対して課されるものであり、不当廉売関税は輸出国での正常価格を下回る価格で輸出された貨物に対して課されるものである。← 正解
✓ 正解です。相殺関税(関税定率法第8条)は補助金・奨励金を受けた輸入品への対抗措置であり、不当廉売関税(同第9条)は正常価格を下回るダンピング輸出への対抗措置です。
B.不当廉売関税は外国政府による補助金等を受けた輸入貨物に対して課されるものであり、相殺関税は輸出国での正常価格を下回る価格で輸出された貨物に対して課されるものである。
✗ 誤りです。相殺関税と不当廉売関税の説明が逆になっています。補助金対抗が相殺関税、ダンピング対抗が不当廉売関税です。
C.相殺関税と不当廉売関税はいずれも財務大臣の裁量により恒久的に課すことができ、WTO協定による制限は受けない。
✗ 誤りです。これらはWTO補助金協定・アンチダンピング協定の規律を受け、発動要件や存続期間(原則5年)に制限があります。
D.相殺関税は一般関税に上乗せして課すことができないが、不当廉売関税は一般関税に上乗せして課すことができる。
✗ 誤りです。相殺関税も不当廉売関税も、通常の関税に追加して課す割増関税(上乗せ課税)として設計されており、この説明は誤りです。
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