関税定率法・関税暫定措置法比較問題
関税定率法上の「再輸入免税(第14条第10号)」と「再輸出免税(第17条)」の違いに関する記述として、正しいものはどれか。
A.再輸入免税は本邦から輸出された貨物がそのままの状態で再び輸入される場合に適用され、再輸出免税は外国から輸入した貨物を一定期間内に再輸出することを条件に輸入時の関税を免除する制度である。← 正解
✓ 正解です。再輸入免税は本邦産品が輸出後そのままの状態で戻ってくる場合の免税、再輸出免税は輸入品を一定期間後に再輸出することを条件とした輸入時免税です。
B.再輸入免税は外国から輸入した貨物を加工後に再輸出することを条件とし、再輸出免税は本邦から輸出された貨物がそのまま再び輸入される場合に関税を免除する制度である。
✗ 誤りです。再輸入免税と再輸出免税の説明が逆転しています。再輸入免税は本邦から輸出されたものが戻る場合の制度です。
C.再輸入免税と再輸出免税はいずれも適用を受けるために税関長への担保の提供が必要であり、この点で両者に違いはない。
✗ 誤りです。再輸入免税(第14条第10号)には担保提供の要件はありませんが、再輸出免税(第17条)には担保提供が必要とされる場合があります。
D.再輸入免税は適用対象が加工品に限られるのに対し、再輸出免税はすべての貨物に適用されるため、適用範囲は再輸出免税の方が広い。
✗ 誤りです。再輸入免税は加工品に限られません。本邦から輸出された貨物が「そのままの状態」で再輸入されることが要件であり、加工品は含まれません。
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