関税定率法・関税暫定措置法比較問題

関税定率法上の「特恵関税」と「協定税率(WTO協定税率)」の違いに関する記述として、正しいものはどれか。

A.協定税率はWTO加盟国すべてに対して適用されるのに対し、特恵関税は開発途上国等の特定の国・地域を原産地とする一定の貨物に対して低い税率を適用するものである。← 正解
✓ 正解です。協定税率はWTO加盟国全般に適用される最恵国待遇の税率であり、特恵関税は開発途上国等を対象とした一方的優遇措置として低税率を設定するものです。
B.特恵関税はWTO加盟国すべてに対して適用されるのに対し、協定税率は開発途上国等の特定の国・地域に対してのみ適用されるものである。
✗ 誤りです。特恵関税とWTO協定税率の説明が逆です。WTO加盟国全体に適用されるのは協定税率(最恵国税率)です。
C.協定税率と特恵関税はともに互恵主義に基づくものであり、相手国も同等の関税優遇を日本に与えることを条件とする。
✗ 誤りです。特恵関税は互恵主義に基づかず、先進国が開発途上国に対して一方的に関税優遇を与える制度です。相手国の見返りは求めません。
D.特恵関税の税率は協定税率よりも必ず高く設定されており、実質的な関税引き下げ効果は協定税率の方が大きい。
✗ 誤りです。特恵関税は開発途上国支援のために協定税率よりも低い税率が設定されるものです。高く設定されるというのは誤りです。