外国為替及び外国貿易法(輸出入規制)応用

外為法に基づく包括許可を保有する輸出者が、包括許可の対象となる品目を輸出しようとした際に、仕向国が包括許可の対象地域から除外されていることが判明した場合、当該輸出者はどのように対応すべきか。

A.包括許可は全世界向けに有効であるため、仕向国に関係なくそのまま輸出手続きを進めることができる。
✗ 包括許可には対象地域の制限があり、全世界向けに有効というわけではない。対象外の仕向国への適用はできない。
B.包括許可の対象外となる仕向国への輸出については、改めて個別許可を申請・取得する必要がある。← 正解
✓ 正解です。包括許可の対象外の仕向国向けには包括許可を適用できないため、別途個別許可を申請・取得してから輸出する必要がある。
C.仕向国が包括許可の対象外であっても、仕向地変更届を税関に提出すれば輸出することができる。
✗ 仕向地変更届を税関に提出するという手続きは外為法上存在せず、包括許可の適用外となる場合は個別許可の取得が必要となる。
D.包括許可の範囲外の輸出は一切禁止されており、いかなる手続きによっても当該輸出を行うことはできない。
✗ 包括許可の対象外であっても、個別許可を取得することで輸出は可能であり、輸出が一切禁止されるわけではない。

この問題のポイント

包括許可の対象外の仕向国向けには包括許可を適用できないため、別途個別許可を申請・取得してから輸出する必要がある。