貨物自動車運送事業法応用問題
一般貨物自動車運送事業者が、事業の一部を休止しようとする場合、法令上どのような手続きが必要か。
A.国土交通大臣の許可を受けなければならない
✗ 事業の休止に許可は不要です。届出制が適用されます。
B.国土交通大臣に届け出なければならない← 正解
✓ 正解です。事業の全部または一部を休止・廃止しようとするときは、国土交通大臣への届出が必要です。
C.運輸局長の認可を受けなければならない
✗ 認可ではなく、届出が正しい手続きです。認可は事業計画の変更などに必要です。
D.手続きは不要であり、自由に休止できる
✗ 無手続きでの休止は認められておらず、届出が義務付けられています。
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