貨物自動車運送事業法応用問題
一般貨物自動車運送事業者が運行管理者を選任しなければならない状況で、選任を怠り続けた場合、法令上どのような結果が生じうるか。
A.罰則規定はなく、行政指導のみ受ける
✗ 罰則規定が存在しており、行政指導のみという説明は誤りです。
B.100万円以下の罰金に処せられる場合がある
✗ 罰金刑の規定は存在しますが、それだけでなく行政処分の対象にもなりうるため不完全な説明です。
C.事業許可が自動的に失効する
✗ 許可が自動失効するという規定はありません。行政処分手続きを経て取消しとなる場合があります。
D.国土交通大臣による事業改善命令および許可の取消しの対象となりうる← 正解
✓ 正解です。選任義務違反は法令違反となり、事業改善命令の対象となるほか、繰り返し違反があれば事業許可の取消しにもなりうます。
「貨物自動車運送事業法」の他の問題
一般貨物自動車運送事業者が、事業の一部を休止しようとする場合、法令上どのような手続きが必要か。一般貨物自動車運送事業者が輸送の安全に関わる重大な事故を起こした場合、国土交通大臣が行うことのできる行政処分として最も重…一般貨物自動車運送事業者が、荷主から不当な要求(過積載の指示など)を受けた場合に事業者が取るべき対応として、法令上定めら…一般貨物自動車運送事業者が、事業計画で定めた営業所に配置する事業用自動車の数を増加させる場合、必要な手続きとして正しいも…一般貨物自動車運送事業者が、輸送の安全確保のための措置について社内で定めた「安全管理規程」を変更した場合、必要な手続きは…ある貨物運送事業者は、事業用トラックを合計32台保有している。このとき、選任しなければならない運行管理者の最低人数として…