貨物自動車運送事業法応用問題
一般貨物自動車運送事業者が輸送の安全に関わる重大な事故を起こした場合、国土交通大臣が行うことのできる行政処分として最も重いものはどれか。
A.事業改善命令
✗ 事業改善命令は行政処分の一つですが、最も重い処分ではありません。
B.事業停止命令
✗ 事業停止命令は重大な処分ですが、許可の取消しより軽い処分です。
C.事業許可の取消し← 正解
✓ 正解です。国土交通大臣は重大な法令違反がある場合、事業許可の取消しという最も重い行政処分を行うことができます。
D.運行管理者の解任命令
✗ 運行管理者の解任命令は行政処分の一つですが、最も重いものではありません。
「貨物自動車運送事業法」の他の問題
一般貨物自動車運送事業者が、事業の一部を休止しようとする場合、法令上どのような手続きが必要か。一般貨物自動車運送事業者が、荷主から不当な要求(過積載の指示など)を受けた場合に事業者が取るべき対応として、法令上定めら…一般貨物自動車運送事業者が、事業計画で定めた営業所に配置する事業用自動車の数を増加させる場合、必要な手続きとして正しいも…一般貨物自動車運送事業者が運行管理者を選任しなければならない状況で、選任を怠り続けた場合、法令上どのような結果が生じうる…一般貨物自動車運送事業者が、輸送の安全確保のための措置について社内で定めた「安全管理規程」を変更した場合、必要な手続きは…ある貨物運送事業者は、事業用トラックを合計32台保有している。このとき、選任しなければならない運行管理者の最低人数として…