貨物自動車運送事業法応用問題
一般貨物自動車運送事業者が、輸送の安全確保のための措置について社内で定めた「安全管理規程」を変更した場合、必要な手続きはどれか。
A.変更後、遅滞なく国土交通大臣に届け出なければならない← 正解
✓ 正解です。安全管理規程を定めたとき・変更したときは、遅滞なく国土交通大臣に届け出ることが義務付けられています。
B.変更前に国土交通大臣の認可を受けなければならない
✗ 安全管理規程の変更に事前の認可は不要です。変更後の届出が正しい手続きです。
C.変更後、1年以内に国土交通大臣に報告すればよい
✗ 1年以内という猶予規定はなく、遅滞なく届け出ることが求められています。
D.内部規程であるため、国への手続きは一切不要である
✗ 安全管理規程は法令上の作成・届出義務があり、内部規程だからといって手続きが免除されるわけではありません。
「貨物自動車運送事業法」の他の問題
一般貨物自動車運送事業者が、事業の一部を休止しようとする場合、法令上どのような手続きが必要か。一般貨物自動車運送事業者が輸送の安全に関わる重大な事故を起こした場合、国土交通大臣が行うことのできる行政処分として最も重…一般貨物自動車運送事業者が、荷主から不当な要求(過積載の指示など)を受けた場合に事業者が取るべき対応として、法令上定めら…一般貨物自動車運送事業者が、事業計画で定めた営業所に配置する事業用自動車の数を増加させる場合、必要な手続きとして正しいも…一般貨物自動車運送事業者が運行管理者を選任しなければならない状況で、選任を怠り続けた場合、法令上どのような結果が生じうる…ある貨物運送事業者は、事業用トラックを合計32台保有している。このとき、選任しなければならない運行管理者の最低人数として…