貨物自動車運送事業法応用問題

一般貨物自動車運送事業者が、輸送の安全確保のための措置について社内で定めた「安全管理規程」を変更した場合、必要な手続きはどれか。

A.変更後、遅滞なく国土交通大臣に届け出なければならない← 正解
✓ 正解です。安全管理規程を定めたとき・変更したときは、遅滞なく国土交通大臣に届け出ることが義務付けられています。
B.変更前に国土交通大臣の認可を受けなければならない
✗ 安全管理規程の変更に事前の認可は不要です。変更後の届出が正しい手続きです。
C.変更後、1年以内に国土交通大臣に報告すればよい
✗ 1年以内という猶予規定はなく、遅滞なく届け出ることが求められています。
D.内部規程であるため、国への手続きは一切不要である
✗ 安全管理規程は法令上の作成・届出義務があり、内部規程だからといって手続きが免除されるわけではありません。

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